賃貸住宅における更新料問題の続き。
じゃ敷金返還問題のようにどーしても払わねーよと突っぱねるのはどうか?◆最初の契約書(以下「原契約」)に更新料支払いの旨が書いてなかった場合。
契約書に書いてないもめ事は法律の定めるところに従います。
で、前回、
更新料についての支払い規定は関連法規に定めてありませんと言った通り、この場合、有馬師匠(借主)は払わなくても良さそうです。(笑)
◆原契約に更新料支払いの旨が明記されていた場合。
更新料の額にもよりますが、2年契約で1〜2ヶ月分くらいまでなら、更新料の意味がさっぱりわからなくとも直ちに「借主への不当な請求」とはなりません。
原契約は双方合意の元に締結されており、貸主としては契約を守ってくださいという話です。
払わないと賃料の不払いと同様に、貸主からの契約解除事由(根拠)になるおそれがあります。
あ、じゃやっぱり有馬師匠は更新料払わなきゃダメなのか?
「借主への不当な請求」かどうかは
地域の商慣習ともうひとつ、
借主がきちんと合意したかどうかが指標となります。
その辺でひょっとすると今後、消費者契約法などの解釈から新たな潮流が生まれるやもしれません。
一方でもう一つ、素人にはお勧めできない別次元(笑)ですが、
更新契約を拒みつつ住み続けるという手法があります。
というのは双方合意せず更新契約を結べない場合でも実質、借主保護の観点から借地借家法の強行規定により賃貸借契約自体が続くからです。
これを
法定更新と呼び、賃貸借契約は
期間の定めのない契約となります。
賃貸借契約がこの状態(期間の定めのない契約)になると以後「更新作業」は要りません。
だって期間の定めが無いんだもん。
有馬師匠どうすか?(笑)
でもこれやると恐らく貸主との信頼関係が崩壊し、解約の通知も3ヶ月前告知という諸刃の剣。
更新料は
男らしく黙って支払い、賃料交渉に力を注ぐのはいかがでしょう。(笑)
そして。。。
師匠ご本人が前回エントリに降臨されましたので追加レス。
更新料というのは、入居時に説明のあるものなのでしょうか。
また、契約書などに記載があるものなのですか?重要事項説明で説明されるはずでかつ契約書に書いてあります。無ければ上記のように払う必要ありません。
ちなみに今までは管理サポート料、事務手数料と
いうものを払ったことがありません。これもまずは契約書や重要事項説明書にどう書いてあるかで判断するのが吉です。
ただ、「管理サポート料」って何でしょう?実態の無い項目だとしたら拒否した方が良いかもしれません。
更新料の中に事務手数料って入らないのですか?更新料は貸主が受領しますが、事務手数料は別物で、更新契約を締結するための事務を行った管理会社(不動産屋)が受領するんでしょうきっと。
いろんな商売で事務手数料がデフォで請求され、サービスを拒めなかったりしますが、それと同様です。
借主だけでなくきっと貸主も同様に支払ってると思われます。
ちなみに民法では契約の締結にかかる費用は双方で負担するのが原則です。(受益者負担)
以上です。健闘を祈ります。
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